9−1 医療関係の労働者(看護師)の派遣
【回答】 1、医療関係の労働者(看護師)の派遣が禁止されているのは、「病院等の医療施設等に関する派遣」であり、全面的に禁止されている訳ではありません。 2、以下が、その規定になる「法律施行令」です。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令 (昭和六十一年四月三日政令第九十五号)最終改正:平成二〇年四月二五日政令第一五一号 第二条 法第四条第一項第三号の政令で定める業務は、次に掲げる業務(当該業務について紹介予定派遣をする場合、当該業務が法第四十条の二第一項第三号又は第四号に該当する場合及び第一号に掲げる業務に係る派遣労働者の就業の場所がへき地にあり、又は地域における医療の確保のためには同号に掲げる業務に業として行う労働者派遣により派遣労働者を従事させる必要があると認められるものとして厚生労働省令で定める場所(へき地にあるものを除く。)である場合を除く。)とする。
一 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十七条に規定する医業(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院若しくは同条第二項に規定する診療所(厚生労働省令で定めるものを除く。以下この条において「病院等」という。)、同法第二条第一項に規定する助産所(以下この条において「助産所」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十五項に規定する介護老人保健施設(以下この条において「介護老人保健施設」という。)又は医療を受ける者の居宅(以下この条において「居宅」という。)において行われるものに限る。)
二 (省略) 三 (省略) 四 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二条、第三条、第五条、第六条及び第三十一条第二項に規定する業務(他の法令の規定により、同条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として行うことができることとされている業務を含み、病院等、助産所、介護老人保健施設又は居宅において行われるもの(介護保険法第八条第三項に規定する訪問入浴介護及び同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問入浴介護に係るものを除く。)に限る。) 以上 2011/09
9−2 派遣受入期間の制限
【回答】 受け入れ期間で注意するべき点は 1、派遣会社や派遣労働者が変わっても、受入機関は通算されます。 2、派遣受入後に労働契約申し込みの義務が生じる場合は以下です。 ア)一般事務などの受け入れ期間制限がある業務 ⇒3年を超えて同じ業務に派遣労働者を使う場合 イ)政令26業種の受け入れ期間の制限のない業務 ⇒その業務に関して新たに直接雇用する場合 3、派遣期間に関する種類 @原則1年の派遣受入機関の制限(過半数の労働組合の意見を聞いた上で3年までに延長)・・・一般事務・製造 A制限なし(1)・・・(専門的な下記の26業務=政令26業務) 1)ソフトウェア開発 2)機械設計 3)放送機器等操作 4)放送番組等演出 5)事務用機器操作6)通訳・翻訳・速記 7)秘書 8)ファイリング 9)調査 10)財務処理 11)取引文書作成 12)デモンストレーション13)添乗 14)建築物清掃 15)建築設備運転・点検・整備 16)案内・受付・駐車場管理等 17)研究開発18)事業の実施体制等の企画・立案 19)書籍等の制作・編集 20)広告デザイン 21)インテリアコーディネーター ※ 派遣法施行令第4条で定められた上記の26業務については、専門的知識や技術などを必要とする業務、または特別の雇用管理を必要とする業務のことをいいます。派遣受入期間の制限はありませんが、同じ業務に3年を超える派遣労働者がいて、新たに労働者を雇い入れようとする場合は、派遣労働者に直接雇用を申し込む義務が発生します。 詳細は右記をクリック http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1226-3c.pdf B制限なし(2)・・・1)3年以内の有期のプロジェクト業務 2)産前産後休業、育児休業を取得する労働者の業務 3) 日数限定業務 4)介護休業を取得する労働者の業務 労働者派遣法の改正(平成24年10月1日施行) 以上 2013/12
22)アナウンサー 23)OAインストラクション 24)テレマーケティングの営業 25)セールスエンジニアリングの営業26)放送番組等における大道具・小道具